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【2020年版】デジタルファースト法って知ってる?

2019年5月24日に「デジタルファースト法」が成立しました。

このデジタルファースト法は、デジタル手続き法とも呼ばれていますが、正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」といいます。

大変長い正式名称を持つこの法律ですが、デジタルファースト法ができたことにより、我々の生活にどのような影響があるのでしょうか。

また、人事労務関連業務にはどのような影響があるのか、社会保険労務士の目線で解説いたします。

デジタルファースト法って?

皆さんは、役所での手続きの際に、「非効率だな・・・」と思ったことはありませんか。 人生の大きな節目である結婚や転居などで、行政の非効率を実感する方は多いかもしれません。

婚姻届の提出のために、わざわざ本籍地の戸籍謄本を取り寄せなければならなかったり、新居に引っ越した際には役所に転出届・転入届を出しますが、加えて免許証の住所・氏名も変更しに警察署に行かなければなりません。さらに最近ではマイナンバーカードも変更しなければならない・・・

しかも、窓口は平日の夕方で終わってしまう!といったふうに、一度のライフイベントに二重も三重も行政への手続きが必要となるシチュエーションは皆さんご経験あるのではないでしょうか。

また、人事労務担当者の皆さんについては、従業員の手続きのために何種類もの紙の添付書類が求められたりというシチュエーションには日々多く遭遇しているのではないでしょうか。

普段、私たちがなにげなく利用する民間のサービスがオンライン上でスムーズに対応可能な時代。にもかかわらず、行政手続きは、アナログな面が多い・・・。

デジタルファースト法は、まさにこの「行政の非効率を解消し、会社、国民の利便性を向上する」ということを目的とし、ITを活用したシンプルで効率的な社会システムの構築を目指すための法律なのです。

デジタルファースト法が目指す社会とは?

デジタルファースト法ができた背景を上記で説明してきましたが、次はデジタルファースト法によって、実際にどのようなことが変わるのかについて説明していきます。

デジタルファースト法が目指す社会とは下記の3点が実現されている社会のことです。

①デジタルファースト:行政手続き業務の処理手法についてアナログな方法ではなくIT化された方法を優先していく
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、再度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する

先ほど述べた現行の結婚時の行政手続きは①②が実現できていない代表例ですが、こうしたことが解消され、さらに③が実現されると、新居の引っ越し時の電気・ガス・水道の変更手続きも1回の手続きで可能になるといったような社会を目指していると言い換えることができます。

実際に、政府によれば引っ越しの際にオンラインで住民票の移転手続きの準備をすると、 その情報を基に電気やガス、水道の契約変更も今後できるようになるということです。

利便性の高い社会が遠くない未来にやってきそうです。

次回は、人事労務関連業務にもたらす影響についてご説明します。

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