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【2022年10月施行】新設される産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

こんにちは!

最近、社会において女性活躍を推進しているなど、男女が平等な社会づくりを目指す傾向にあります。また、家事や育休の時間格差をなくすために、家事分担に対する意識も高まっています。

今日は男性の育児休業取得を促進する「産後パパ育休」について解説していきたいと思います。





1. 産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

2021年、男性の育休取得率は約14%と過去最高となり、9年連続で上昇しています。この現状から、厚生労働省では、産後パパ育休を通じて男性の育休取得を推進を図っています。




2. 現行と今回の改正点の比較

現行の育児休業制度では、父親が子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合は、原則的に子が1歳または最長2歳までに、1回の育休を取得することができます。


法改正で、今年10月から施行される「産後パパ育休」を通じて、子の出生後8週間以内に最大4週間の育休とは別に取得できるようになりました。


また、初めにまとめて申し出ることにより、2回まで分割して取得することも可能です。つまり産後パパ育休2回、従来の育休2回、男性は育休を計4回に分けて取ることができるようになりました。


<改正点の比較>

(出所:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」)




3. まとめ 男性の育休制度以外にも、従業員数1,000人超の企業は育休等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられています。そのため、男性の育休取得に対する意識が高まることが期待できます。

キャリア形成や育休を両立することが求められている現代において、この産後パパ育休により、夫婦の働き方の選択が広がるでしょう。




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