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【2020年版】デジタルファースト法が人事労務関連業務に齎す影響とは?

今回は、前回に引き続きデジタルファースト法について、人事労務業務に齎す影響についてお話します。

この法案によって各省庁がデジタル化に向けた取り組みを進めていますが、人事労務関連業務のメインの所轄官庁となる厚生労働省の取り組みは下記のようなことが計画されています。

①手続きのオンライン化の推進

令和2年4月から、資本金の額、出資金の額等が1億円を超える企業に対しては一定の社会保険手続について電子申請が義務付けられることになりました。

義務化は一部の大企業のみとなっていますが、厚生労働省は「外部連携 API による申請を普及促進し、ユーザビリティを向上させるための施策を実施する。」としており、いわゆるクラウド労務管理ソフトの利用を推進していく姿勢であるといえます。

これらの背景から、今後は中小企業やベンチャー・スタートアップ企業についても電子申請が身近なものとなると考えられます。

②マイナンバーの連携による手続き廃止

社会保険の手続きを担当されている方については、すでにご存じかもしれませんが、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている従業員については、2018年の3月より厚生年金保険被保険者の住所変更、氏名変更手続きが不要となっています。

また厚生年金の被保険者資格取得届もマイナンバーを記載すれば基礎年金番号が不要という運用となり、事業主にとっては基礎年金番号の確認業務が楽になったのではないでしょうか。

このように今後もマイナンバーと各種手続きが紐づけられていく方針ですので、より手続きがシンプルになるということが期待されます。

③ワンストップ受付窓口の設置

電子申請の推進と併せて、各種手続きのワンストップ受付窓口の設置が進められるとしています。

実際に、令和2年1月1日から、労働保険関係成立届について、事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて提出しようとする場合、これまでそれぞれ年金事務所、労働基準監督署、ハローワークに別々に提出しなければならなかったところ、いずれか1か所にてすべて受け付けることができるようになることが予定されています。

この例のように、複数手続きの受付が一本化されれば、一回の申請で済み、また申請漏れなどもなくなりますので、人事労務担当者にとって非常に効率的になりそうです。

いかがでしたでしょうか。デジタルファースト法の成立により、アナログな行政手続きがデジタル化され、効率化されていくことが予想されます。

人事労務担当者にとっても大きな業務プロセスの変化が迫られます。

従来紙媒体などのアナログな形式で行っていたすべての人事労務手続きについて、電子化が加速度的に進むものと考えられます。

自社の日々の人事労務手続きに非効率的なところがないかを今一度確認し、少しずつ電子化を進めていってはいかがでしょうか。

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