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くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正!くるみんプラス認定制度も創設されました!

更新日:2022年8月15日

令和4年4月1日より子育てサポート企業認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)の認定基準が改正されました。それに伴い新たな認定制度「トライくるみん」がスタートするとともに、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を認定する「プラス」制度も新設されました。


そもそもくるみん認定制度とは、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」に関連するマークです。

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境 を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。 また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。


今回は、くるみん認定の基準改正と新たな認定制度について解説していきます。


 

【改正のポイント1】より広いプラチナくるみん申請を促す「トライくるみん」制度がスタート!


新たな認定制度「トライくるみん」がスタートしました。トライくるみんの認定基準は従来のくるみん認定と同じです。トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。各社においては従来よりプラチナくるみん申請がしやすい環境になりました!



以下の①から⑩の認定基準をすべて満たすこと

① 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと

② 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること

③ 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

④ 策定した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること

⑤ 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1)計画期間における男性労働者の育児休業等取得率が7%以上であること。

(2)計画期間における、男性労働者の育休取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等の取得者が1人以上いること

⑥ 計画期間における女性労働者の育休取得率が75%以上であること。

⑦ 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置(フレックスタイム制度、時差出勤制度、ベビーシッターの手配及び費用の負担など便宜の供与)に準ずる制度」を講じていること。

⑧ 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)いずれも満たしていること。

(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。

(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

⑨ 次の(1)から(3)のいずれかの措置について成果に関する具体的な目標を定めて実施していること

(1)所定外労働の削減のための措置

(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置

(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

⑩ 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。


【改正のポイント2】くるみんの認定基準が見直されました!


くるみんの認定基準が改正されました。

・男性の育児休業等取得率7%以上(前述⑤(1))⇒10%以上

・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率の合計15%以上(前述⑤(2))⇒20%以上

・認定基準(前述⑤(1)・(2)、⑥)に厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することを追加


制度改正にともない、経過措置として次の2点が設けられています。

・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの申請は、従来の男性育児休業等取得基準をクリアしていれば良いが、ウェブサイト「両立支援のひろば」での公表は必要です。ただし、従来のくるみんマークが付与されます。

・男性の育児休業等取得率の算出の際、計画期間のうち令和4年4月1日以降の期間のみで算出することが可能となります。この場合新しい認定マークが付与されます。


【改正のポイント3】プラチナくるみんの認定基準が改正されました!


プラチナくるみんの認定基準が改正されました。

・男性の育児休業等取得率13%以上⇒30%以上

・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率の合計30%以上(前述⑤(2))⇒50%以上

・出産した女性労働者と出産予定であったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点での在職者の割合が55%⇒70%以上


(従来のプラチナくるみん認定の認定基準)

以下の①から⑫の認定基準をすべて満たすこと

① 従来のくるみん認定基準の①と同じ

② 従来のくるみん認定基準の②と同じ

③ 従来のくるみん認定基準の➂と同じ

④ 従来のくるみん認定基準の④と同じ

⑤ 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1)計画期間における男性労働者の育児休業等取得率が13%以上であること。

(2)計画期間における、男性労働者の育休取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が合わせて30%以上であり、かつ、育児休業等の取得者が1人以上いること

⑥ 計画期間における女性労働者の育休取得率が75%以上であること。

⑦ 従来のくるみん認定基準の➆と同じ

⑧ 従来のくるみん認定基準の⑧と同じ

⑨ 次の(1)~(3)のすべての措置を実施しており、かつ(1)または(2)のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと。

(1)所定外労働の削減のための措置

(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置

(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

⑩ 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休中を含む)している者の割合が90%以上であること。

(2)子を出産した女性労働者および子を出産予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休中を含む)している者の割合が55%以上であること。

⑪ 育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。

⑫ 従来のくるみん認定基準の⑩と同じ


制度改正にともない、経過措置として次の4点が設けられています。

・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの申請は、従来の男性の育児休業等取得に関する水準(⑤(1))でも基準を満たします。

・男性の育児休業等取得率の算出の際、計画期間のうち令和4年4月1日以降の期間のみで算出することが可能となります。

・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの申請は、従来の女性の継続就業に関する水準(⑩(2))でも基準を満たします。

・女性の就業継続率の算出の際、計画期間のうち令和4年4月1日以降の期間のみで算出することが可能となります。ただし令和4年4月1日から計画期間の終了までが1年を超える場合のみが対象となります。


【改正のポイント4】不妊治療支援に取り組む企業向けに「くるみんプラス」認定制度がスタート!

くるみん認定等をうけている企業であって、不妊治療と仕事の両立に取り組み以下の基準を全て満たす場合、「プラス認定」が受けられます。


①次の(1)及び(2)の制度を設けていること。

(1)不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度であっても可能。ただし年次有給休暇は含まない。)

(2)不妊治療のために利用できる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度

②不妊治療と仕事の両立に関する指針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。

➂不妊治療と仕事との両立に関する研修や、その他労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

④不妊治療を受ける労働者からの相談に応じる担当者(両立支援担当者)を選任し、社内に周知していること。


不妊治療と仕事の両立に悩む労働者を支援する企業には、ぜひこちらの申請もご検討いただきたく考えます。創設されたばかりの新しいマークということもあり、優秀な人材確保につながる可能性も大きいです!


 

終わりに


各種くるみんマークの認定制度を視野に入れた多様な働き方を推進する労働環境の整備や、休暇制度等の措置は、子育て中の男女だけでなくすべての社員にとって働きやすい職場環境づくりにつながります。くるみん認定を受けることで子育てを応援する企業としてのイメージアップが図れるだけでなく、働きやすい環境が整った企業として採用への応募増加や従業員の退職防止効果にもつながると考えます。

今後は、中小企業やスタートアップの皆様にも積極的な申請を検討頂きたく考えます!





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