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【2023年4月施行】中小企業にも適用開始!月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が改正されます。

こんにちは! 2023年4月1日より、中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。この改正は、働き方改革関連法施行の影響で引き上げられました。

改正ポイントについて詳しく解説していきます。

1. 改正の背景

2010年の労働基準法改正され、時間外労働に対する法定割増賃金率が引き上げられました。1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、大企業は50%に引き上げられましたが、中小企業は25%のまま、適用猶予されていました。

2023年4月1日から施行される中小企業の月60時間を超える時間外労働については、中小企業も引き上げの対象となり、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。


2. 改正ポイント

(出典:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」) 適用開始される2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。 中小企業で月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は、大企業と同様に「25%以上」から「50%以上」に引き上げられます。


割増賃金とは、時間外労働(深夜労働、休日労働など)をさせる場合、労働者に支払う1時間あたりの通常の賃金額に一定割合を増額して支払う賃金です。 割増賃金の計算方法は、タイトルのURLをご覧ください。

4. 猶予されている対象の中小企業の基準は?


対象となる中小企業は①または②を満たすことが条件です。



5. 取扱い

深夜労働との関係 深夜(22:00~5:00)の時間帯に月60時間を超える時間外労働をさせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

休日労働との関係 月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。 *法定休日労働の割増賃金率は、35%です。


代替休暇 月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を 付与することができます。


就業規則の変更 割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。


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