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フリーランスの保護が拡大!労災保険の特別加入を解説

1,はじめに

今般、労災の特別加入制度の適用範囲が拡大されました。特別加入制度とは、本来労災保険に加入することができない労働者以外の方であっても、一般労働者と同様の業務に従事する場合など、労働者同様の業務災害を被る可能性がある場合は、労災保険上「労働者に準ずる」として特別に加入を認める制度です。

昨今巷でよくみかけるようになった自転車でのフードデリバリーサービスは、空いた時間で手軽に働けることから副業としての人気が高い一方で、配達員は個人事業主とされており、万一配達中にけがをしたとしても労働者としての労災適用はありません(後述の通り、2021年9月から特別加入が認められるようになりました)。

自営業やフリーランスに携わる方々は、仕事に関わる全ての責任が自らの肩にかかってきます。まして個人でお仕事をするのであれば、マネジメントとプレイヤーの両方の役割を果たさねばなりません。多忙な日々の中、万が一健康を損なってしまうと、収入の減少や消失に直結してしまうことも企業で働く労働者との大きな違いです。そのため危険性の高い業務に従事する方には、個人事業主であったとしても労働者同様の保障が必要になります。

今回は労災保険の特別加入制度を解説していきます!

2,労災の特別加入制度とは

本来、労災保険とは、日本国内で「労働者として会社・事業主に雇用されて、賃金を受けている方」を対象としています。

つまり、事業主・自営業主等、労働者でない経営者は労災保険の対象にならず、業務により怪我や病気になった場合などでも労災保険から給付を受けることはできません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主であっても労働者と同様の業務に従事する場合が多いことや、建設事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事することも一般的であり、これらの方の業務の実態は、労働者の業務と変わらないことから、労災保険の特別加入制度の対象、言い換えれば「労災保険に特別に加入していいですよ」ということになっています。

また、労災保険法の適用については、法律上の一般的な原則として「属地主義」(法の適用範囲に関する立法主義の一つのことで、その法の適用は自国領域内に場所的に限定するという考え方)がとられていますので、海外の支店や会社に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外赴任者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。

しかし、これも諸外国の中には、そもそも日本のような労災補償制度が整備されていなかったり、仮に労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準に満たないといったこともあり、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありえるため、こうした海外赴任者等に対しても特別加入制度が設けられています。

ほかにも農作業従事者や家内労働者といった、労働者に準じて保護する必要のあると認められる方についても特別加入制度は用意されています。

このように、労災保険で通常カバーされない方たちに対しても、救済的に用意されているのが「労災保険の特別加入制度」と考えていただければわかりやすいかと思います。

3, 労災保険の特別加入制度の対象がより広がりました!

2で詳述したように労災保険の特別加入制度とは、本来労災保険に加入することができない方でも特別に加入できる制度ですが、この度2021年4月1日から対象が広がりました。

具体的には、下記の方が対象となります。

(2021.4.1~対象となる方)

①芸能関係作業従事者

俳優やダンサー、歌手、作詞・作曲家、落語家・漫才師、スタント等の「芸能実演家」さらに監督、撮影、音響、照明、衣装、大道具制作、メイク、マネージャー・アシスタント等の「芸能制作作業従事者」が対象となります。

②アニメーション制作作業従事者

声優を除き、アニメーション制作関係の作業に従事する場合には原則対象とされます。具体的な作業には、キャラクターデザイナー、作画、絵コンテ、原画、背景、監督、演出家、脚本家、編集等があります。

※声優については、芸能関係作業従事者として特別加入が認められます。

③柔道整復師

柔道整復師法に基づく柔道整復師の資格をお持ちの方が対象となります。

④創業支援等措置に基づき事業を行う方

創業支援等措置とは、高年齢者等の雇用安定に関する法律に基づく、65歳から70歳までの就業確保措置のうち、以下の雇用によらない措置を指します。

・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

(2021.9.1~対象となる方)

①原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業

これはいわゆるフードデリバリーの宅配代行業に従事する方であり、Uber Eatsの配達員が代表例として挙げられます

②情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業

これは、フリーランスのITエンジニア(ITコンサルタント、PM、システムエンジニア、Webデザイナー)等を指します。

*参考URL*

なお、対象が広がった方についての労災保険料率は「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」は12/1000で、その他が3/1000となります。

なお保険料は個人負担となります。

具体的には給付額の計算の基礎となる「給付基礎日額」に365を掛けた値の1000分の3(ITフリーランス等の場合)が年間保険料となります。

例えば、給付基礎日額を1万円とすると、365万円の1000分の3で1万950円。給付基礎日額を2万円とすると2万1900円となります。

給付基礎日額自体は原則ご自身で選ぶことができますが、あまりに定額な給付基礎日額を選ぶと、万が一労災となった場合の給付額もその分少なくなりますので、ご自身の報酬水準に合わせて決定するほうがよいでしょう。

4,終わりに

企業に雇われている労働者でも、自営業やフリーランスで働く方でも、仕事を起因とするけがや病気、過重労働で健康が害されてはならないということは同じです。近年はコロナ不況の影響もあり、どのような立場であっても先行きが非常に見通し辛い状況です。

副業、兼業、起業など、人々が様々な働き方にチャレンジするためには、労災の特別加入制度の充実をはじめ、多様な働き方を支える制度が必要です。

今般の特別加入制度の充実は、働く皆様が実際に根強く声を上げ続けたことにより実現したものでもあります。仕事をするうえでも、私生活を送るうえでも、健康は何よりの資本です。全員が安心して働くことができる社会に向かって、必要な声をどんどん上げていきましょう!

【執筆者プロフィール】

寺島 有紀

寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士。

一橋大学商学部 卒業。

新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。

現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。

2020年9月15日、「IPOをめざす起業のしかた・経営のポイント いちばん最初に読む本」(アニモ出版)が発売されました。


その他:

2020年7月3日に「Q&Aでわかる テレワークの労務・法務・情報セキュリティ」が発売されました。代表寺島は第1章労務パートを執筆しています。


2019年4月に、「これだけは知っておきたい! スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理ーー初めての従業員雇用からIPO準備期の労務コンプライアンスまでこの一冊でやさしく理解できる!」を上梓。

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