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執筆者の写真ナレ ノ

採用時の健康診断と定期健康診断は会社の義務?社会保険労務士が解説!

はじめに

会社に採用が決まった際に健康診断結果の提出を求められたことはありませんか?

または毎年会社で定期健康診断を受診している方も多いと思います。


なんだか面倒・・・と思う方もいるかもしれませんが、会社には法律で従業員に健康診断を受けさせる義務があります。

今回は日ごろ受けていらっしゃる方も多いであろう健康診断について社会保険労務士の視点から解説します!



健康診断は会社の義務

会社は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者の健康確保のため医師による健康診断を実施しなければなりません。また、会社には労働者の安全に配慮する義務があります。

健康診断は安全衛生法上の義務であることから、費用は会社が負担し(再検査の費用は含みません)、受診時間の賃金を支払うことが望ましいとされています。会社が行う健康診断には主に雇入れ時に行うものと、定期健康診断があります。


雇入れ時健康診断

会社が労働者を雇い入れた際に健康診断を実施することが義務付けられています。もし入社から3か月以内に前職などで健康診断を受診していれば、雇い入れ健康診断の結果として前職での健診結果で代用することが可能です。また実施する健康診断項目は労働安全衛生規則第43条に基づき11項目が定められており、検査項目の省略は認められません。もし、雇い入れ前3か月以内に受診した健康診断結果が提出された場合は、この項目を網羅しているかどうか確認することが必要です。


定期健康診断

また、会社は1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うことが義務付けられています。ただし雇入れ時の健康診断を受診した場合は、入社した年の健康診断は省略可能です。

この1年以内の起算日は入社日でなく「健康診断を実施した日」となることに注意が必要です。


後述しますが、会社は健康診断実施後にも関連して様々な義務を果たさねばならないため、雇入れ時健康診断の実施日に留意しながら一斉検診を行うのが管理しやすいと考えます。健康診断項目は労働安全衛生規則第44条に基づき採用時と同様ですが、検査項目によっては過去の健診結果、自覚症状及び他覚症状の有無などを参考に、健康診断を実施する医師(産業医を含む)の判断により省略することができるものもあります。


パート・アルバイトに対する健康診断

パート・アルバイトであっても会社が健康診断を実施しなければならない対象となる場合があります。


有期雇用契約であっても、契約の更新により1年以上雇用される予定の者あるいは引き続き雇用されている者であって、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。


健康診断受診後の義務

会社は従業員の健康確保のために健康診断を受診させるだけでなく、その結果に基づいて様々な義務が課せられています。


たとえば、健康診断結果の記録と保存・従業員への通知が必要です。また常時50人以上の労働者を使用する会社は、結果を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。また、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。そのうえ医師または歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。


これらが会社の義務とされており、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認めた労働者に対しては医師または保健師による保健指導を行う努力義務も示されています。


健康診断を受けたくない、受けても結果を会社に知られたくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、会社に労働者の安全配慮義務があると同時に、労働者にも自己の健康を保持して労働を提供する義務があります。もし会社の指示に従わず健康診断を受けなければ、就業規則違反として注意指導の対象になったり、正当な理由がない場合は懲戒の対象となったりする可能性もあります。



終わりに

健康診断は従業員が自己の健康状態を把握し、会社が安全配慮義務として実施するだけでなく、近年ではその結果を踏まえて会社が労働環境整備や施策に投資することで、結果的に従業員の活力向上、生産性の向上につながり、長期的な目線でみると会社全体の業績の向上につながるとして注目が集まっています。このように健康経営に資するものとして、健康診断の重要性は増してきています。





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