今回のブログでは、2022年10月より短時間労働者に対する社会保険の加入条件が拡大されることについて解説していきます!
1、短時間労働者とは?
厚生労働省によると、パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」を意味します。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、様々な呼び方があり、以下のような一定の要件を満たす労働者であれば、短時間労働者に当てはまります。
− 短時間労働者が被保険者となる一定の要件 −(*日本年金機構)
・週の所定労働時間が20時間以上 ・雇用期間が1年以上見込まれる ・賃金の月額が88,000円以上 ・学生でない
2、2022年10月からの通用拡大による変更点
法律改正に伴い短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が2022年10月に拡大されます。
変更点(*日本年金機構)
・「特定適用事業所」の要件 (変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所 (変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
・「短時間労働者」の適用要件 (変更前)雇用期間が1年以上見込まれること (変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
3、まとめ
つまり、今回の通用拡大により企業規模が段階的に拡大されることがわかります。また、改正法の施行後は、フルタイム労働者と同様に2ヶ月以上の雇用見込みがあることによって社会保険加入が可能になります。さらに、フルタイム労働者と同様に雇用期間が2ヶ月以内でも条件次第で社会保険の適用対象になります。
以上、2022年10月により施行される短時間労働社に対する健康保険および厚生年金保険の適応が拡大される政策についての解説でした。今回の改正により、短時間労働者への保障は大きくなり、厚生年金や健康保険などの社会保険に加入することで労働者は法的保護を受けることが可能になりました。
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