みなさんは、「社労士」がどんな仕事をしているかご存知ですか?
税理士が「カネ」の専門家であることに対して、社労士は、経営に必要とされる「ヒト」「モノ」「カネ」のうち、「ヒト」に関する専門家です。
いまいち認知度の低い社労士ですが、実は会社にとって非常に役に立つ存在なのです。 なぜなら、会社は、「ヒト」の存在なくして成り立たないためです。
昨今は、未払い残業代や過重労働、ハラスメント問題など、さまざまな労使トラブルが後を絶ちません。どれも、会社が従業員への配慮を怠り、ずさんな管理体制を取ったことから起こる問題です。
このような時に救世主となるのが「社労士」です。社労士は、経営者や役員、管理職が従業員のために行わなければならないさまざまな手続きの代行や、従業員がスムーズに働くことができるような環境の整備、社内でのもめ事の仲介役など、幅広い内容のサポートをしてくれるのです。
ではここからは、会社経営の後押しをしてくれる社労士の活用法について、順を追って解説していきましょう。
まず、社労士が扱う仕事の内容について説明をします。
社労士には、大きく分けて3種類の業務があり、それぞれ1号・2号・3号業務と呼ばれています。
1号業務とは、会社が提出しなければならない労働保険・社会保険関係の書類の作成手続きです。たとえば、年に一度の納付が義務づけられている労働保険の申告書類や、社会保険額を決定する算定基礎届の提出、従業員の労働保険や社会保険の加入手続きなどが挙げられます。
2号業務とは、帳簿の作成です。帳簿といっても会計の帳簿ではなく、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿という、従業員の労務に関わる書類です。この3種類は「法定三帳簿」と呼ばれており、会社で作成・管理をすることが義務づけられているものです。また、就業規則の作成もこの2号業務に含まれます。
3号業務とは、コンサルティング業務のことです。どの会社でも、大なり小なり従業員の人事労務にまつわる問題を抱えているものです。このような時に社労士に相談することで、専門知識をもとにしたさまざまなアドバイスを受けることができます。また、社内教育や社内規則の整備など、より良い職場環境を作るためのサポートもしてくれます。
どの業務も会社にとって欠かせないものであることがお分かりいただけましたでしょうか。
たとえば、1号・2号業務に該当する書類作成は、法律の正しい知識がないと作成することが難しい上、手続きを怠ると罰則が下される可能性のある重要なものです。また、年間を通して手続きが必要な内容も含まれているため、会社側で対応をしようとすると相当の時間がかかってしまいます。
また、国の施策であるワーク・ライフ・バランスや働き方改革を推進するためには、3号業務の社労士によるコンサルティングが非常に有効な存在になるでしょう。
社労士の仕事内容や必要性について理解できたところで、ここからは実際に社労士を活用する方法について説明をします。
社労士と契約をする方法には、必要な業務が発生した際に依頼をするスポット取引と、常にさまざまな仕事の補助をしてもらう顧問契約の2種類が挙げられます。
スポットで契約をする場合、顧問契約と比較して顧問料を安価で抑えることができるという特徴があります。社内に専門の人事労務担当者がいる場合や、すでに社内ルールが確立しており、労務業務のサポートが必要ない場合などは、必要に応じてスポット取引をすることも一つの手でしょう。
一方、ある程度の規模があり、複数の従業員を抱える会社の場合は、顧問契約がお勧めです。社員の入退社の手続きや毎月の給与計算、保険料の納付手続きなど、労務関係の仕事は途切れることがありません。このような手続きを一括して任せることで、社長は経営に集中するための時間を取ることができるでしょう。
また、規模が小さい場合であっても、発展途上の会社の場合は社内ルールを成長度合いに応じて変えていかなければならない可能性があります。社労士は武器である専門知識を駆使して、社会情勢にマッチした職場環境づくりに協力してくれるはずです。
執筆:加藤知美 エスプリーメ社労士事務所
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