2018年改正では扶養する配偶者についての考え方が変わりました。 2020年は給与所得控除や公的年金控除並びに基礎控除が変更になるほか、「所得金額調整控除」という新たな控除が新設されます。大幅な変更となりますので、確認しておきましょう。
変更点1 基礎控除の引き上げ、給与所等控除額との引き下げ
働き方改革が進む中で、フリーランスなど副業の増加が見込まれています。
その影響を受け、給与所得控除の一部が基礎控除に振替されることになりました。
また基礎控除は所得に影響されず一律に適用されていましたが、2020年からは所得に応じて段階的に控除額が変わり、かつ上限が設けられることになります。
給与所得控除額(65万円)→一律10 万円引き下げ(55万円)
基礎控除額(38万円)→10万引き上げ(48万円)※所得により異なる
高所得者は段階的に控除額が下がり、上限を超えると基礎控除の適用はありません
変更点2 給与所得控除後の給与等の金額における控除額上限の引き下げ
税の適正化の観点から、上限額が引き下げになりました。
年末調整を行う手順の中で、この 給与所得控除後の給与等の金額を元に最終的に年税額が決まります。給与所得控除後の給与等の金額上限が下がるということは、その分課税が増える人が多くなることを意味しています。
変更点3 公的年金控除額の引き下げ、上限額の適用
公的年金控除の一部が、基礎控除に振替され、控除額自体が下がります。
また公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、その控除額について「195.5万円」の上限が設定されることとなりました。
なお、公的年金以外の所得が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額が段階的に引き下がり、かつ上限も表のとおり抑えられています。
結果として、今まで公的年金控除額は他の所得の影響は受けていませんでしたが、来年からは他の所得金額によっても控除額が変わることになるのです。
給与所得と公的年金等を含む雑所得の両方がある人は、それぞれ10万ずつ控除額が下がると不利益になってしまいます。この両方の所得がある場合は、一方の控除額(10万円)の引き下げ分を相殺することで不利益では無いように取り扱いされます。
変更点4 所得金額調整控除の新設
上記までに分かるように、適正化の名目の下、高所得者に対しては来年以降増税の要素が強くなりました。ただし、本人に障害がある場合や子育て世帯などの税負担は増えないように所得金額調整控除が新しく設けられます。
変更点5 その他の所得控除の変更点
基礎控除が10万円変わるため、その他の控除額も連動して変更になります。
(基本的な考えは変わりません)
変更点6 年末調整書類変更
上記様々な変更に伴い、配偶者控除等申告書の書類が変わる予定です。 サンプルが公表されていますので、ご参照ください。
以上、2020年の年末調整は大幅な変更となっています。 高額所得者は増税となりますが、実はその他の方には実質的な影響はありません。
またこの他にも保険料控除証明に電子発行の仕組みが導入されるなど、作業はますます複雑になります。来年に向けて少しずつ知識をブラッシュアップすることが重要になるでしょう。
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