top of page
執筆者の写真Gustavo Dore

【2020年版】入社手続きにありがちなミス 《社会保険編》

内定を出し、新たな従業員がめでたく入社することが決定!その後、会社は入社手続きを進めることになります。今回は、そんな入社手続きのありがちなミス(社会保険手続きと雇用保険手続き)を2回に分けて解説させていただきます。

社会保険の取得日について

社会保険の加入日は、会社に雇い入れられた日になります。一般的には雇用契約書の入社日です。しかし、稀に、初出勤日を取得日として社会保険を取得しているケースが見受けられます。雇用契約書で例えば、10月1日入社となっていて10月1日は休日であり、初出勤日が10月2日であるようなケースで、社会保険の10月2日を取得日として手続きをとっている場合があります。これは間違いです。あくまで”会社に雇い入れられた日”が原則取得日となります。

たった1日の空白期間なんて問題ないだろうと思われるかもしれませんが、健康保険の資格喪失後の給付の中には、資格喪失日の前日まで「継続して」1年以上被保険者であることが要件となるものがあります。1日の空白でも、上記「継続」は中断されてしまいますので、資格喪失後の給付の場面で従業員に不利益が生じる可能性があります。とても重要です!

標準報酬月額について

取得手続きを取る際、標準報酬月額を記載する必要があります。これは、支払われる予定の”報酬の月額”を記載することになります。よく見受けるのは、この金額に基本給のみを記載しているケースです。正確には間違いです。この報酬の月額には、残業代や通勤費を含める必要があります。残業代は見込み金額になります。どれくらい残業をさせる予定があって、どれくらいの金額になるかキチンと事前に把握しておく必要があります。

通勤費については、1か月分の通勤費を金額に含めます。例えば6か月定期代を支給する場合には、1か月分の通勤費を算出した上で、標準報酬月額に含める必要があります。

標準報酬月額により将来受給できる年金額や、傷病手当金等の各種給付金額も決定されますので、デリケートな取り扱いが必要です。

外国籍の方について

社会保険取得手続きとは別に、ローマ字氏名届という手続きを行う必要があるケースがあります。

現在はマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば届出は不要ですが、日本にきて間もない状態で、初めて基礎年金番号を取得する場合などマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない場合があり、このような時にローマ字氏名届が必要になりますので忘れずに行う必要があります。

いかがでしたでしょうか?人事担当者であれば、一度は今回ご紹介したミスを経験もしくは、疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。

次回は、雇用保険手続き編を解説させていただきます。

閲覧数:12回0件のコメント

Comments


bottom of page