ナレ ノ
2022年10月27日2 分
皆さんは、2025年4月から高年齢雇用継続給付の最大給付率が15%から10%に引き下げが施行されること知っていましたか?
今日は、高年齢雇用継続給付の概要や見直しの詳細について解説していきます。
高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以降から65歳になるまでの雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳時点で75%未満となった方を対象に、最大給付率の15%に相当する額を支給するものです(現行)。2025年4月の改正により最大給付率が10%に引き下げされます。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間が5年以上あること。
1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律による高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえ、高年齢雇用継給付率を見直すことです。
被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以降の各月に支払われる賃金が原則として60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、65歳に達するまでの期間について、60歳以降の各月の賃金の15%を支給。
2025年から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を10%に引き下げ。
65歳以上の高齢者の70歳までの就業確保措置に対する支援を雇用安定事業に位置づける。
現行では高年齢者の60歳〜65歳までの労働者であって、60歳時点の賃金額の75%未満になった場合、減少額の15%相当額が支給されます。
一方、2025年4月以降は、高年齢者雇用継続給付の最大給付率が15%から10%に引き下げられることが決定したことが分かります。
退職したとき
65歳に到達したとき
高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかった月以後における高年齢雇用継続給付金の不支給決定等の雇用情報が提供されたとき
のいずれかに該当したときは、一部支給停止が遡及して解除され、高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかった期間中の老齢年金が支払われます。